身体拘束等の適正化のための指針


社会福祉法人ふらっぷ

理事長

 

身体拘束等の適正化のための指針

 

1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、人の尊厳を脅かす行為である。社会福祉法人ふらっぷは、全ての職員が利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束による身体並びに精神に及ぼす弊害を理解するとともに、緊急やむを得ない場合を除き原則として身体拘束を行わない支援を実施する。

 

2.根拠法

障害者総合支援法

②障害者虐待防止法

 

3.虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会、職員研修に関する基本方針

(1)虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会の設置

法人に虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会を設置する。当委員会は理事長と運営会議参画職員で構成し、委員長は理事長とする。

(2)虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会の役割

1年に2回、9月と3月に定例委員会を開催する。また、身体拘束の案件について検討を要する場合や、拘束を解除する場合等に適宜開催する。また、その内容を記録作成し保管する。職員には議事録の回覧、職員会議での報告、グループウェア(サイボウズ)への掲示等で周知する。

②定例委員会では、身体拘束事案の有無を確認し、身体拘束事案があった場合は適正であったかを検証し、拘束を行わない支援方法を検討し、記録保管する。また、身体拘束事案の経緯を職員に周知し検討する機会を設ける。

③法人職員対象の身体拘束適正化に関する研修を、研修委員会と協力して、常勤・非常勤職員採用時のほか、年1回開催する。研修実施後、参加者は研修内容を記録した報告書を提出し、研修委員は実施日時、研修名、参加者を記載した記録を残し、管理する。

 

4.身体拘束等発生時の対応、報告方法等のための方策に関する基本方針

(1)やむを得ず身体拘束を行う3要件を示す。

切迫性

対象者本人またはその他の人の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となる。身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束が必要な程度まで対象者本人等の生命ならびに身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。

②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となる。非代替性を判断する場合、身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、他に代替手段が存在しないことを複数人で確認する必要がある。また、拘束の方法については最も制限の少ない方法を選択する必要がある。

③一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となる。一時性を判断する場合、必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。

 

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き

虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会での検討

身体拘束の3要件を満たしているか、他の支援対応の有無について関係職員を交えて検討を行う。身体拘束を行うことを選択する場合は、拘束の方法、場所、時間期間を決定し、対象者と家族に対する説明書を作成する。

委員会での検討の余地なく身体拘束を行った場合は、速やかに施設長に報告し、委員会を開催する。委員会で身体拘束の必要性を早急に判断し、適切な対処法を導く。

②対象者や家族に対する説明

説明書に基づき、身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間や期間・場所と解除の条件等を対象者や家族に詳細に説明し、理解が得られるよう努める。

③市町村、関係機関への報告

やむを得ず身体拘束を行う場合、または行った場合、委員会の判断で市町村ならびに対象者の関係機関に状況の説明と拘束の内容を報告する。

④記録保管と検証

身体拘束の内容、状況、拘束時間期間、拘束の理由等を委員会名で記録保管を行う。保管期間は5年間とする。また、身体拘束が適切な対処であったか、他の支援対応はなかったか、今後の予防策を検証する。

⑤職員への周知と研修

身体拘束の事案は経緯・結果を職員に周知し共有を行う。年1回開催する定例研修とは別に、事案が生じた都度に随時職員研修を実施する。研修は委員会と研修委員会が共同して開催する。

 

5.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針はグループウェア(サイボウズ)に掲示するとともに、全ての職員が常時閲覧可能とするほか、法人ホームページ及び各事業所で掲示し、利用者やその家族等が閲覧できるようにする。

 

6.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

定例研修のほか、外部の虐待防止及び身体拘束等の適正化に関する研修にも参画し、研鑽に努める。

 

附則 本指針は202311日より施行する。

   本指針は202441日より施行する。