虐待防止のための指針


社会福祉法人ふらっぷ

理事長

虐待防止のための指針及び運営基準

 

1.目的

   この指針は障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法、児童虐待防止法(以下、「障害者虐待防止法等」という)の趣旨を踏まえ、法人全体で人権擁護と虐待防止に取り組むために示すものである。

 

2.虐待の種類

   ①身体的虐待  

   ②心理的虐待

   ③性的虐待

     ④放棄・放置

   ⑤経済的虐待

 

3.虐待の防止体制

 (1)虐待防止責任者と虐待相談窓口者の設置

各事業所に虐待防止責任者と虐待相談窓口者を設置する。虐待防止責任者は施設長または管理者、虐待相談窓口者は苦情受付者と同一職員とする。

 (2)虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会の設置

     利用者の人権を擁護し、事業所内の虐待防止を図るため虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会を設置する。当委員会は理事長と運営会議参画職員で構成し、委員長は理事長とする。

 (3)虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会の役割、職員研修の実施

    ①1年に2回、9月と3月に委員会を開催する。また、虐待事案が発生した際に委員会を開催する。

    ②虐待事案の有無の確認、事案の検証と再発防止策を講じ、職員には議事録の回覧、職員会議での報告、グループウェア(サイボウズ)への掲示等で周知改善を行う。

    ③法人職員対象の虐待防止研修を、研修委員会と協力して、常勤・非常勤職員採用時のほか、年1回開催する。研修実施後、参加者は研修内容を記録した報告書を提出し、研修委員は実施日時、研修名、参加者を記載した記録を残し、管理する。

 (4)事故・ヒヤリハット報告書の活用

     各事業所で事故・ヒヤリハット報告書を活用し、積極的に事案報告を行い、法人内で情報共有や効果的な分析を行い、虐待防止に取り組む。

 

4.虐待が疑われる事案等があった場合の対応

 (1)職員の通報

    法人職員は、虐待を受けた利用者や虐待を受けた可能性のある利用者を発見した際、所属の虐待相談窓口者または虐待防止責任者に速やかに報告する。

 (2)虐待防止責任者、虐待相談窓口者の対応

    職員から報告を受けた時、可能である限りにおいて対象者からの聴き取りを行い、記録・撮影等を行う。

    また、速やかに市町村虐待防止窓口への報告と、虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会へ報告を行う。

 (3)市町村による事実確認への協力

    通報により関係機関による調査がある場合は、事実確認に協力し虐待の早期の解明に向けて対応する。

 (4)本人や家族への対応

    虐待を受けた利用者の安全確保を最優先とし、対象者が安心できる環境づくりに最大の配慮を行う。虐待事案の発生から対応状況などを対象者やその家族には適切に説明を行い、誠意を尽くすとともに、必要十分な謝罪を行う。

 

5.原因の分析と再発防止の取り組み

 (1)調査と原因分析

    職員による虐待が明らかになった場合は、委員会が該当職員から虐待の動機、背景、経過など細密に聴き取りをし、必要な調査を行う。調査後は速やかに原因分析を行い文書として記録し、全職員に報告を行う。また、様々な聴き取り内容や経過等は虐待事案記録として残し、保管する。

 (2)職員等の処分

    虐待を行った職員には、就業規則に基づき厳正な処分を実施する。処分の判断は理事長または理事会で協議し決定する。

 (3)再発防止への行動

    処分を受けた職員には、虐待防止に関する教育や人権擁護や職業倫理に関する教育など必要に応じて受講させ、再発防止教育を徹底する。

    法人職員には虐待事案の内容を周知し、各事業所で再発防止に向けての対策を検討し防止策を講じる。また、研修を実施し再発防止に努める。

 

6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針はグループウェア(サイボウズ)に掲示するとともに、全ての職員が常時閲覧可能とするほか、法人ホームページ及び各事 業所で掲示し、利用者やその家族等が閲覧できるようにする。

 

7.その他虐待防止の推進のために必要な基本方針

定例研修のほか、外部の虐待防止及び身体拘束等の適正化に関する研修にも参画し、研鑽に努める。

 

附則

この指針は202311日より施行する。

   この指針は202441日より施行する。